会計帳簿の証拠能力 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本では、刑事訴訟法第317条及び第323条において帳簿の証拠能力が明記されています。 企業が自ら業務の通常の過程において作成した会計帳簿は、刑事訴訟法第323条により証拠能力を有します。 毎日、お客様が現金を管理し、会計帳簿を作成することが証拠能力を確保するために必要とな 2023年5月19日